近年の高齢化により、よくある手続きの一つが親の定期預金の解約手続きです。
本人じゃないので難しいところがあります。いくつかの対応パターンがありますので参考程度にみていただければと思います。
解約方法は各金融機関で異なります。
気になることがあれば解約する金融機関に聞くのが一番です。
親の預金を解約するのに必要なもの
代表的な必要書類を案内します。
しかしあなた自身が今でも親御さんと一緒に住んでいて、苗字が同じの場合の書類になります。
結婚して住所も違う、苗字も違うと追加の確認書類や解約できない場合があります。
代理人の身分証
代わりに来て手続きする人の身分証は必須です。
できれば顔写真が載っている身分証明書が良いでしょう。
- 運転免許証
- パスポート
- マイナンバーカードなど
委任状の記入
委任状の記入は多くの金融機関で対応しています。どうやって書いていいか分からない場合は用紙が金融機関にあると思いますので窓口に聞いてみましょう。
まずは親に委任状を書いてもらうことです。
・・・と言っても家にいるけど字が書けない場合がありますよね。
委任状が書けない場合は電話で確認か訪問になることがあります。
親の身分証
こちらも念のためあるといいですね。
免許証を返納した場合は運転経歴証明書も身分証になります。顔写真つきのものがない場合は健康保険証など借りておきましょう。
届出の印鑑
定期預金を作成したときの印鑑が必要です。
ないと喪失手続きになるのですぐに解約できません。
結婚して親と苗字が違っている場合の解約はできる?
実子だけど、結構して苗字が親と違っていたり、住所が違う場合は親子関係がわかる書類、戸籍謄本が必要なことがあります。
面倒だと思いますが、犯罪が多い今ご協力をお願いしています。
嫁が義両親の定期解約はできる?
残念ながらお嫁さんだと解約できない金融機関が多いと思います。
やはり、最低限実のお子様が来店しての解約が望ましいです。
【親が入院している場合】定期預金の解約はできる?
こちらもよくあるパターンです。
入院していて委任状も書けない・・・退院する見込みがない。など。
その場合は病院に電話して意思確認するか、職員が直接病院に出向いて意思確認する場合もあります。
職員がわざわざ出向くのもいやですよね。しかしこういう金融機関は少なくないと思います。
親の定期預金解約したら現金で持って帰れるか?
金額にもよりますが、基本的には解約した現金は持ち帰れないと思ってください。
こんなこと言うと
と言うお客様、一人や二人ではないです。
やはりオレオレ詐欺も多いので、一旦預金通帳に入れてもらうか送金して欲しいです。
金額によっても対応などが変わってくる場合もある
正直金額によって対応も変わることもあります。
1万の定期と1千万の定期だと1千万の定期預金解約はかなり慎重になります。
なので金額が大きくなるほど確認は厳しくなります。
まとめ
なんでこんなに代理人の解約って大変なの!?と思う方もいらっしゃると思います。
昨今のケースだと、うまく言いくるめて息子を装って一緒に店頭に解約に来店するケースもあるんです。こう言うことがあると厳しくせざるを得ないんです。
ご家族からしたら面倒だと思いますが、そう言う面倒も防ぐ上で早い段階で親御さんにうまく促して定期預金は解約してもらい、普通預金に入金してもらうなどの対策はしておいた方が楽ですね。
ここまでお読みいただきありがとうございました。参考になれば幸いです。