信号無視や、スピード違反などで違反した場合は交通反則告知書(青キップ)により反則金を支払わなくてはいけません。
「気づいたら過ぎてしまった。。。」
支払い期限は告知を受けた日の翌日から起算して7日以内です。猶予期間が短いのでうっかり忘れてしまうこともあるかと思います。
実際支払い期限が切れている納付書を持ってくる方もたまにいらっしゃいます。
しかし反則金は公共料金などと違い期限に厳しく、1日でも過ぎていれば銀行などでは納付することはできませんでした。反則金の期限に関しては収納機関は厳しくいわれています。
しかし今回反則金に関しての決まりが変わりましたのでお伝えしたいと思います。
期限が過ぎてしまったら通告センターで再発行
以前は通告センターに出頭して再発行してもらうしか方法がありませんでした。
持ち物は違反日に交付された青切符、期限が過ぎた納付依頼書、運転免許証です。納付期限は出頭した日を含め11日以内になりますのですぐに納付しましょう。
通告センターでしか再発行してもらえないので取りに行くのが大変ですね。しかも通告センターは土日祝日が休みだったりしますので働いてる人はなかなか行けません。
再発行に行けない場合は納付書が後から郵送されてくる
通告センターにいけなくてもそのまま待っていれば新たな納付書が郵送で送られてきます。
ただし郵送は最初の反則金に郵送費用が加算されるので支払い金額が高くなります。理由は郵送費用(書留、配達証明郵便)の分が加算されるからです。
このように今までは期限が過ぎると納付依頼書は使えずに再発行するしかありませんでしたが、今回反則金の違反手続きが変わりました。
2018年7月から反則金の納付期限が過ぎても受け入れができるようになりました!
以前までは期限が切れた反則金は納付の受付を一切してはいけなかったのが、この7月から納付の期限にかかわらず、日数が過ぎたものも納められるようになりました。
これにより通告センターにわざわざ出向いたり、新しい納付依頼書を待っている必要がなくなりました。
交通反則金の期限が切れた用紙はどこで納付できる?
納付場所は期限が切れていなくても「銀行・郵便局(簡易郵便局)」になります。
実は納付場所は納付用紙に「日本銀行本店、支店、代理店又は歳入代理店」と記載してあります。
しかしこれでは実際どこで納付していいのやら分からないですね。わざわざ日銀に行くわけにもいきません。
実は歳入代理店は銀行なら基本どこでも納付できます。
しかし出張所など小さい店舗だと歳入金納付を行っていない場合がありますので注意して下さい。因みに納付できる金融機関は入口の自動ドアや窓口など分かりやすいところに「歳入代理店」という表記があります。
反則金は郵便局でも納付できる!
郵便局の窓口でも納付することができます!
以下をはじめとする各種納付金・公共料金などがお支払いになれます。
- 国税(所得税・法人税など)
- 地方税(都道府県民税・住民税・固定資産税など)
- 各種年金保険の保険料(国民健康保険、厚生年金など)
- 公営住宅の使用料
- 電気・ガス・水道・NHKなどの公共料金
- 交通反則金
- 電波利用料
参考:ゆうちょ銀行HP
一般的な税金も納められます。
窓口も銀行は大体は3時に閉まってしまいますが、ゆうちょ銀行は16時まで開いていますので行きやすいですね。しかもゆうちょ銀行は支店によっては18時まで受け付けしているところもあるのでお近くのゆうちょ銀行の時間をチェックして行きましょう。
最後に確認!反則金の納付方法
反則金はその場で現金支払いのみ受け付けています。
小切手や収入印紙などの有価証券での納付はできません。
分納ももちろんできません。
反則金を切られてしまいますとふところもさみしくなりますが、旅行中に切られてしまいますとなんだか楽しい気分も下がってしまいますよね。
納めに来る方のほとんどは窓口で愚痴っています。私も軽度な違反で反則金を支払いしたことありますが、もっと重度な反則している人いるのになんで私だけ!?と正直思いました。
交通事故が起こらないように取り締まってくださっているのは分かりますが、何かくやしいですよね。
特に自分は気を付けたつもりでも反則キップを切られた時なんか特にですね。
でもこの反則金で支払ったお金って何に使われているかご存知ですか?
実は全て信号機や、道路標識、横断歩道橋などの交通安全施設の設置や管理に使われています。
それを知ってからは反則金も意味ある事に使われているんだと分かってちょっとこころ穏やかになりました。ふところは寂しいですけどね(2回目)
最後話が脱線してしまいましたが、一番は納付期限内に収めるのが大事です。しかし期限が過ぎても支払いできるようになりましたというお話でした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。参考になれば嬉しいです。
ここのサイト以外このようなことは書いてないのですが本当ですか?
まふゆ様
コメントありがとうございます。
日本銀行が金融機関向けに出している通知文書に載っています。
業務上の事務連絡:日本銀行
こちらのサイトの「過去の情報」の2018年6月18日「『日本銀行代理店国庫金事務取扱手続』の一部改正に関する件」等をクリック→「日本銀行歳入代理店等事務取扱手続」の一部改正に関する件に記載されてあります。
ただ、この文書にも記載されていますが金融機関での「受け入れ」ができるだけであって後日関係官庁から連絡がくるかもしれないのでやはり期限内の納付が望ましいです。
実際に期限過ぎての納付書を窓口に持ってきた方はまだ受けたことがないですね。