2018年1月より新しく口座を開設する方、もともと通帳をお持ちで、定期預金や、定期積み金を作成する時に「任意」でマイナンバーの届け出をお願いしています。
マイナンバーとは2015年10月より市区町村から簡易書留で郵送されている通知カードに記載されている番号です。
実際にマイナンバー提示を求める取引は
- 預金取引(普通預金、当座預金、定期預金定期積金)
- 投資信託、公共債など証券取引全般
- 外国送金など
- 信託取引など
実はまだ「任意」なので提示がなくても作成はできます。
必ず職員は確認しないといけないのでマイナンバー提示を求められますが、拒否もできます。
ただしマル優などのお取引や、NISA口座、特定口座の開設などマイナンバーがないとお取引できない場合もありますので必ず取引のある金融機関に確認しましょう。
なぜ金融機関にマイナンバーを届け出る必要があるのか
法令により、金融機関には預貯金をマイナンバーと紐付けて管理する義務が課せられているからです。
上記のお取引をするときは必ず職員はマイナンバーをお持ちになっているか確認します。
取得したマイナンバーはどうようなことに使うのか
預貯金口座への付番については、社会保障制度の所得・資産要件を適正に執行する観点や、適正・公平な税務執行の観点等から、金融機関
の預貯金口座をマイナンバーと紐付け、金融機関に対する社会保障の資力調査や税務調査の際にマイナンバーを利用して照会できるようにす
ることにより、現行法で認められている資力調査や税務調査の実効性を高めるものである。また、預金保険法又は農水産業協同組合貯金保険
法の規定に基づき、預貯金口座の名寄せ事務にも、マイナンバーを利用できるようにするものである。引用:内閣府
個人番号で預金を管理することによって、主に税務調査や生活保護世帯などの資産調査に使うみたいですね。
今までは上記個人資産を調査するのに金融機関ごとにわざわざ手紙を送り、金融機関が回答するということをしていたのでこういった調査の負担軽減になるのかなと思います。
マイナンバーを届け出る時に必要な書類
マイナンバーカードを申請していれば1枚で手続きがとれますが、申請している人はまだ少ないと思いますので通知カードとプラスして運転免許証をお持ちください。
まとめ
今年1月から始まったばかりなので現場は多少バタバタしています。
3年後の2021年には義務化を目指しているそうなので、今のうちに申請出来る方はした方が良いのかと思います。これを機に顔写真付きの身分証明書をお持ちでない方はマイナンバーカードの申請をしてみるのも良いと思います。カードの申請自体は無料でできるそうです。(写真代は個人負担)
これから金融機関で何かしら手続きする時に顔写真の身分証明書は持っているとその身分証明書1枚で手続きが簡単に取れますので便利です。
そして生活保護の不正受給にはかなりの効果が発揮されるのではないかと思いますが、マイナンバーを取り扱うことにより金融機関の責任が重くなるなあとは個人的には思います。
マイナンバーの取り扱いを間違えると処罰の対象になるともいわれている程ですので番号を書き写す時には細心の注意をはらって書いているのが現状です。。。
番号写し間違えたら大変ですからね。
今は義務ではないですが、義務化になった時が一番金融機関が大変なのかなとは思います。